坂本労務行政事務所
人事労務管理・相続問題相談事務所 社会保険労務士 北海道北広島市中央三丁目8-2 第6ニューオータニビル

雇用助成金

その他

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中小企業退職金共済制度に係る掛金助成

新たに中小企業退職金共済制度に加入する、あるいは掛金を増額する事業主が受給できます。

主な受給要件

受給額

・新たに加入する場合  掛金月額×1/2(上限1人5千円)
・掛金を増額する場合  増額分×1/3

掲載日:令和6年6月

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